育児介護休業法改正
女性が仕事をしていく中で心配になることは、出産後の育児休業や家族に介護が発生した際のやむ終えなく仕事の休みをとることではないでしょうか。実際に多くの女性がこの問題で悩んでいるようです。
せっかく仕事に就いても会社側の意向などで、出産の為に退職しなくてはならないと言う話を良く聞きます。今までの仕事が順調だったにも関わらず退職することになり、やりきれない思いがあるでしょうし、次の仕事が見つかるかも分かりません。これは本当に非常に残念なことです。
しかし、このような問題に関して、平成17年4月1日から「育児・介護休業法」が改正されました。仕事をしている女性にとっては、大変助かる法律ができたというわけです。育児休業法に関する主な内容ですが、男女労働者が申請さえすれば、子供が1歳になるまでの間は育児休業することができるのです。
また、法の改定により、保育園に入所できない等の一定の条件を満たしているならば、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することも可能になりました。介護休業法に関する内容は、労働者が申請すれば、要介護状態にある家族一人につき1回、期間は通算93日まで介護休業をもらうことができるようになっております。
更にもしも、回復した家族が再び要介護状態になったのならば、2回目の申請もすることができるようになりました。その他、小学校へ就学する以前の子供の病気や怪我で介護が必要な際は、年に5日まで休業を申請することもできる内容を育児休業法には含まれています。
勿論、雇用側は労働者が育児・介護休業を申請したから、もしくは休業を取得したからといって不当に解雇したり、不利益な取り扱い等を行うことは許されておりません。
他にも育児介護休業法改正により、多くの内容が改善されていますが、ポイントは労働者が自ら申請をしなくてはならないと言うことです。どんなに法律で決められても労働者が申請できる環境作り、つまり会社の対応が大切となってくるのでしょう。